東京高等裁判所 昭和25年(う)2744号 判決
なお、職権をもつて調査するのに、原判決はその第二の(一)において被告人高宗範が葉たばこ十七貫を被告人三村義太郞から買い受けた事実を認定しこれを葉たばこの不法譲受罪として処断した外に、同第二の(二)において同十七貫の葉たばこをその翌日所持した事実をも認定しこれを葉たばこの不法所持罪として処断しているのであるが、記録に徴すると、被告人高宗範が右第二の(一)の葉たばこの譲受により即時当然開始したその所持と、同被告人が同たばこにつきその翌日行つた原判示第二の(二)の所持とは継続して一個の所持を構成するものと認められる。そしてかかる場合葉たばこの不法譲受罪を認定処断した以上、その所持は独立した犯罪を構成するものとして処罰の対象とすべきものではないと解するのを相当とするから、原判決はこの点においても破棄を免れない。